今月、 AFURI 社が当社の商標「雨降(筆文字)」に対して提起した「無効審判」に係る訴訟について、最高裁判所は AFURI 社の上告および上告受理申立てを認めないとの決定を下しました。 これにより、高裁判決通り当社・吉川醸造の勝訴が確定したことをご報告申し上げます。 ▼ 高裁判決: https://www.courts.go.jp/app/f...
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