しぃアンテナ(*゚ー゚)

2026年2月7日土曜日

もしも投票用紙に殺害予告を書いた場合、誰が書いたかを特定することは選挙の原則に反するので捕まらないのでは?という質問がきっかけで大きな議論に

投票用紙に殺害予告を書いても秘密選挙だから無罪・不検挙にはならない。通常は他事記載で無効票扱いになるが、脅迫罪や威力業務妨害、開票作業妨害などで刑事責任を問われる可能性が高い。指紋や筆跡、監視や当日の状況から特定され得るため、匿名性を悪用して違法行為を行うことは許されない。

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