投票用紙に殺害予告を書いても秘密選挙だから無罪・不検挙にはならない。通常は他事記載で無効票扱いになるが、脅迫罪や威力業務妨害、開票作業妨害などで刑事責任を問われる可能性が高い。指紋や筆跡、監視や当日の状況から特定され得るため、匿名性を悪用して違法行為を行うことは許されない。
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