下記に掲載する団体については、事業期間終了後の監査対応を求め、当財団から再三の電話、メール、文書により資料提出の督促などを試みたものの、2025年6月末時点で対応がなされなかったことから、助成契約に定める助成金交付決定の取消事由に該当するものと判断し、助成金の交付決定の取り消しを行うとともに、交付済み...
Posted from: this blog via Microsoft Power Automate.
0 件のコメント:
コメントを投稿